商工安全共済傷害総合保障共済制度

傷害共済金 死亡・後遺障害
入院・手術・通院

突然の事故でケガをされたときに共済金をお支払い。
●自動車にはねられてケガをした
●仕事中・出張中にケガをした
●料理中にヤケドをした
●自転車で転倒しケガをした
●飛行機事故で死亡した
●スキーで転倒し、骨折した
●ゴルフ場でプレー中にケガをした
介護見舞金
要介護状態

傷害により後遺障害となり、かつ寝たきり
により介護が必要な状態になったときに
見舞金をお支払い。
●衣服の脱着の要介護
●ベットで食事の要介護
疾病見舞金 死亡・入院
(A・Bコースのみ)

病気で死亡・入院されたときに見舞金を
お支払い。
●心臓病で死亡した
●脳こうそくで入院した
ご加入いただける方

●ご加入は健康で正常に就業し、日常生活を営む方で、A・Bコースは満6歳以上〜満70歳未満、C・Dコースは満70歳以上〜満85歳未満の方でひとり一口を限度とさせていただきます。
法人事業所の場合
 役員・従業員とその家族 
個人事業主の場合
事業主・従業員とその家族
共済期間

●共済期間は、共済掛金を払い込んだ日の属する月の1日の午前0時から1年とします。
 また、共済期間満了の日から2週間前までに、特に通知のない限り、更新継続とします。
●共済契約申込日から共済期間開始の日までに生じた身体障害については共済金をお支払いできません。
共済掛金

A・Cコース 月額2,000円 年額24,000円

B・Dコース 月額1,000円 年額12,000円
[口座振替について・・・]
振替日は27日とします。また、27日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。
■月払契約の場合
・初回口座振替が不能となった場合は、契約が無効となります。
・月払契約の場合、2回目以降の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の応当日に、その月に払い込むべき共済掛金と合わせて2か月分の共済掛金の口座振替を行います。
・前期に規定による口座振替が不能の場合は、契約は最初の払込みがなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって効力を失うものとします。
■年払契約の場合
・口座振替が不能となった場合は、契約は無効となります。
共済金の区分と補償額

      ※Bコース・Dコース(月額1,000円の補償額はBコースはAコースの半額・DコースはCコースの半額)
共済名 商工安全共済(傷害総合保障共済) 商工安全共済新コース
共済金の区分 コース(月額2,000円)の補償額 コース(月額2,000円)の補償額
満6歳以上65歳未満 満65歳以上75歳未満 満70歳以上85歳未満 満85歳以上90歳未満
傷害死亡共済金 1,000万円 800万円 700万円 250万円
疾病死亡見舞金 30万円 10万円
後遺障害共済金 10万円〜1,000万円 8万円〜800万円 7万円〜700万円 2.5万円〜250万円
介護見舞金 50万円 50万円 20万円
傷害入院共済金 (1〜180日)1日につき6,000円 (1〜180日)1日につき
6,000円
(1〜180日)1日につき
6,000円
傷害手術共済金 傷害入院期間内に所定の手術を受けた場合
20万円・10万円・5万円
傷害入院期間内に所定の手術を受けた場合
20万円・10万円・5万円
疾病入院見舞金 10万円 3万円
傷害通院共済金 通院の実日数に応じて
18万円・12万円・6万円・3万円・1.5万円
通院の実日数に応じて
18万円・12万円・6万円
3万円・1.5万円
    ※共済金の詳しい内容については、お問い合わせください。
    ※シニアコース(C・Dコース)の新規加入は、満85歳未満の方まで加入できます。

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