容器包装リサイクル法
(平成12年4月より適用事業者の範囲が広がりました)
家庭から大量に排出される一般廃棄物の処理は大きな課題となっています。
「容器包装リサイクル法」は、一般廃棄物の約60%(容積費)を占めている容器包装廃棄物の減量化を図り、リサイクルを推進するため、平成9年4月から施行されました。
これにより、事業者は市町村により分別収集された容器包装廃棄物を、自らが製造、販売または利用した量に応じて再商品化(リサイクル)する義務を担うことになりました。
再商品化義務を履行するには自主的に回収するか、または(財)日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託する必要があります。
これまで中小規模事業者は適用を猶予されていましたが、平成12年4月より適用事業者の範囲が広がりました。
平成12年4月以降の適用猶予者
@ 小売業・サービス業・卸売業を営む事業者で常時使用する従業員5人以下、かつ年間の売上が7千万円以下の者
A 製造業等を営む事業者で常時使用する従業員20人以下かつ年間の売上が2億4千万円以下の者
商工会では再商品化委託申込事務を代行しておりますので、お問い合わせください。