特定求職者雇用開発助成金
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高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
受給できる事業主は、次の@からBまでのいずれにも該当する事業主です。
@ 次のいずれかに該当する求職者(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主。
イ 一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。以下同じ)として雇い入れられた、次の いずれかに該当する者(ハに該当する者を除く。)
a.高年齢者(55歳以上の者)
b.身体障害者
c.知的障害者
d.精神障害者
e.母子家庭の母等
f.中国残留邦人等永住帰国者
g.駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限ります。)
h.炭鉱離職者求職手帳所持者
i.沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限ります。)
j.漁業離職者求職手帳所持者〔国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法によるもの〕(45歳以上の者に限ります。)
k.手帳所持者である漁業離職者等〔雇用対策法施行規則附則によるもの〕(45歳以上の者に限ります。)
l.一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限ります。)
m.認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限ります。)
n.特定不況業種離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限ります。)
o.特定雇用機会増大促進地域離職者(45歳以上の者に限ります。)
p.緊急雇用安定地域離職者(45歳以上の者に限ります。)
q.その他の就職困難者(45歳以上の者に限ります。)
ロ 短時間労働被保険者として雇い入れられた、次のいずれかに該当する者
a.高年齢者のうち60歳以上の者
b.重度身体障害者
c.重度知的障害者
d.精神障害者
ハ 一般被保険者として雇い入れられた、次のいずれかに該当する者
a.重度身体障害者
b.身体障害者のうち45歳以上の者
c.重度知的障害者
d.知的障害者のうち45歳以上の者
ニ 平成10年6月18日から平成11年9月30日までの間に一般被保険者として雇い入れられた45歳以上55歳未満の者又は平成11年10月1日から平成12年9月30日までの間に一般被験者として雇い入れられた非自発的失業者である45歳以上55歳未満の者。
A 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前から1年間に、当該雇入れに係る事業所で、雇用する被保険者(短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主。
(@のロの者を雇い入れる事業主にあっては、上記要件に60歳以上65歳未満の短時間労働被保険者及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働被保険者を含む。)
B 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類を整備・保管している事業主。