育児・介護休業について

全ての事業所において、満1歳未満の子供を養育する男女労働者は育児休業を、また家族の介護を行う男女労働者は介護休業を取得できるようになっています。
育児休業制度 介護休業制度
育児休業を取得するには? 介護休業を取得するには?
 満1歳未満の子供を養育する男女労働者は、書面で事業主に申し出ることによって、育児休業を取得することができます。
 事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の申し出を拒むことはできません。
 要介護状態にある家族を介護する男女労働者は、書面で事業主に申し出ることによって、介護休業を取得することができます。
 事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申し出を拒むことができません。
育児休業ができない労働者 介護休業ができない労働者
(1) 日雇労働者、期間契約労働者
(2) 労使協定で定められた次の者
  ア. 雇用期間が1年未満の者
  イ. 配偶者が常態として子供を養育できる者
  ウ. 1年以内に雇用関係が終了する者
  エ. 週所定労働日数が2日以下の者
(1) 日雇労働者、期間契約労働者
(2) 労使協定で定められた次の者
  ア. 雇用期間が1年未満の者
  イ. 3ヵ月以内に雇用関係が終了する者
  ウ. 週所定労働日数が2日以下の者
休業できる期間は? 対象となる家族の範囲は?
 育児休業期間は、原則として子供が生まれた日から1歳の誕生日までの間で、労働者が申し出た連続した期間です。(出産した女性労働者の場合は8週間の産後休業終了後から) ・ 配偶者、父母、子、配偶者の父母
・ 労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

「要介護状態にある」とは、負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする常態です。
休業の回数と期間は?
 対象家族1人につき1回で、休業期間は連続する3ヵ月を限度として労働者が申し出た期間です。


育児休業給付・介護休業給付
 休業中の賃金が無給または一定の水準を下回る場合は雇用保険から休業前賃金の25%相当の休業給付金が支給されます。
 休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヵ月以上あることなどが支給の条件です



育児休業・介護休業生活資金融資制度

 兵庫県では、育児・介護休業期間中の生活資金を低利で融資することにより、働き続けたい労働者をバックアップしています。

 利用できるのは次の要件に全て該当する方です。
・ 県内にお住まいの方、または勤め先が県内の方
・ 育児または家族の介護のために休業していると事業主が認めた方
・ 育児・介護休業を取得中で、融資申込時点で休業終了日までの休業期間が1ヵ月以上ある方
・ 同じ事業所に1年以上勤め、育児介護休業終了後、同じ事業所に復職する予定の方
・ (財)兵庫県勤労者信用基金協会の信用保証が受けられる方
<融資条件>
融資限度額 休業期間3ヵ月未満 50万円
休業期間3ヵ月以上 120万円
融資利率 年2.0%(H12.3.1現在)
*金融情勢により変動あり
返済期間 5年以内(据置期間を除く)
据置期間 1年以内(休業期間を限度とする)
返済方法 元利均等返済(毎月返済)
* 50万円以上はボーナス返済併用可能
* 据置期間中は利息のみ支払
信用保証 (財)兵庫県勤労者信用基金協会の信用保証が必要
連帯保証人 原則として不要
ご相談は…東播磨県民局西脇商工労政分室
(22-1616)まで

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