雇用継続給付について
1.高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付には、基本手当を受給することなく雇用を継続するものに対して支給する『高年齢雇用継続基本給付金』と、基本手当を受給した後、再就職したものに対して支給する『高年齢再就職給付金』の2種類があります。
(1)高年齢雇用継続基本給付金
被保険者であった期間が5年以上で、60歳以降失業給付(基本手当)を受給していない被保険者の賃金が、60歳到達時(60歳到達時以降に5年の要件を満たした場合はその時点)の平均賃金の85%未満に低下した場合に支給されます。
(2)高年齢再就職給付金
算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上あり、就職日の前日における基本手当の支給残日数が一定日数以上あり、再就職後の賃金が原則として60歳時点の賃金の85%未満に低下した場合に支給されます。
2.育児休業給付
育児休業給付は、育児休業期間中に休業前賃金の20%を支給する『育児休業基本給付金』と、職場復帰後に休業前賃金の5%に休業月数を乗じた額を支給する『育児休業者職場復帰給付金』の2種類から成っています。
(1)育児休業基本給付金
みなし被保険者期間(育児休業開始前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月)が12ヵ月以上ある者で、1歳未満の子を養育するため育児休業をした被保険者について、1ヵ月当りの育児休業前賃金に20%を乗じた額が支給されます。(注、上限があります。)
但し、事業主から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金の額によって減額または支給されない場合があります。
(2)育児休業者職場復帰給付金
育児休業を修了した日の後、引き続いて6ヵ月間以上雇用された場合に、休業前賃金の5%に休業月数を乗じた額が支給されます。
但し、育児休業中に事業主から休業前の8割以上の水準の賃金が支払われた場合には、当該月に相当する支給単位期間分については支給されません。
3.介護休業給付
雇用保険の被保険者が家族の介護をするための介護休業を取得するときに、休業期間中の1ヵ月当り、休業開始前賃金月額の25%相当額が支給されます。
介護休業の請求があった場合、事業主は『雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書』を介護休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に管轄の公共職業安定所に提出します。
介護休業を取得した被保険者は、休業終了日の翌日から起算して2ヵ月を経過する日の属する月の末日までに『介護休業給付金支給申請書』等を提出することにより介護休業給付の支給を受けることが出来ます。