教育訓練給付

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1.支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の@またはAのいずれかに該当する方であって、労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
@雇用保険の一般被保険者
労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下、受講開始日)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が5年以上ある方。
A雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が5年以上である方。
*支給要件期間について
転職・再就職等があっても被保険者期間の空白期間が1年未満の場合など、支給要件を満たす場合がありますので、ハローワークの担当課にお尋ねください。

2.支給額

労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のため受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の80%に相当する額と20万円のうち少ない方の額がハローワークより支給されます。
*教育訓練経費について
受講に必要な教科書代等は含まれますが、検定試験受講料、補助教材費、補講費、交通費およびパソコンなどの器材等やクレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額は含まれません。

3.支給申請手続

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するはローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
@教育訓練給付金支給申請書
 (受講終了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)
A教育訓練修了証明書
 (教育訓練施設の長が教育訓練修了を認定した場合に発行します。)
B領収書
 (クレジットカード等による支払の場合はクレジット契約証明書)
C本人・住所確認書類
 (運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書など)
D雇用保険被保険者証
E代理人による提出の場合は委任状
教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給手続を行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。

4.支給要件照会

受講開始日現在における教育訓練給付金の受給資格の有無と、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の労働大臣の指定を受けているかどうかについて、あらかじめハローワークに照会し、確認しておくことをお勧めします。
*商工会にも「労働大臣指定教育訓練講座一覧」を備え付けてありますのでご利用ください。

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