基本手当について

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基本手当を受ける要件

原則として離職の日以前1年間に、被保険者としての期間が6ヵ月以上あり、再就職に対して積極的な意志と能力があること

基本手当の日額

原則として離職前6ヵ月間に支払われた賃金の日額の60〜80%に相当する額です。(但し、離職の日において60〜64歳の者については50〜80%に相当する額です。)

基本手当の給付日数

年齢/被保険者期間別の給付日数 一般被保険者(受給資格者)
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 180日
30歳以上45歳未満 90日 180日 210日 210日
45歳以上60歳未満 180日 210日 240日 300日
60歳以上65歳未満 240日 300日 300日 300日
就職が困難な者 45歳未満 240日
45歳以上
65歳未満
300日
年齢/被保険者期間別の給付日数 短時間被保険者(短時間受給資格者)
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 180日
30歳以上45歳未満 90日 180日 180日 210日
45歳以上60歳未満 90日 180日 180日 210日
60歳以上65歳未満 210日 210日 210日 210日
就職が困難な者 30歳未満 180日
30歳以上
65歳未満
210日

(注)被保険者であった期間が1年未満である場合、一律90日です。

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