就職促進給付

就職促進給付には再就職手当、常用就職支度金、移転費および広域求職活動費があります。

1.再就職手当

受給資格者が所定給付日数の三分の一、かつ、45日以上を残して安定した職業についた場合に、基本手当の30日分から120日分に相当する額が、再就職手当として支給されます。

2.常用就職支度金

受給資格者、特例受給資格者または日雇受給資格者(以下、受給資格者等と略称)であって一定の就職困難な者が、公共職業安定所の紹介により常用就職した場合に、基本手当(日雇受給資格者の場合は日雇労働求職者給付金)の30日分に相当する常用就職支度金が支給されます。

3.移転費

受給者等が公共職業安定所の紹介により就職するためまたは公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けるため移転する必要がある場合は、移転費として必要な費用が支給されます。

4.広域求職活動費

受給資格者等が公共職業安定所の紹介により、広範囲の地域にわたる求職活動をする場合は、必要な費用として広域求職活動費が支給されます。

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