労働保険事務組合

○労働保険に加入されていますか?
 労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っている事業者は、労働保険の加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
 事業主が故意または重大な過失により加入手続きをしていない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することになっています。
○労働保険事務組合制度とは?
 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の認可を受けた中小事業主などの団体です。
 商工会では、労働保険の加入・申告・その他の事務手続を委託により代行します。
事務委託の3つのメリット
1 事務の省力化
2 保険料を3回に分割納付が可能
3 事業主や家族なども労災保険に特別加入可能

ご加入についてのご相談は商工会まで

←戻る