労災保険(労働者災害補償保険)

○労災保険とは
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、死亡した場合に、労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は必ず加入し、保険料を納めなければなりません。
○加入を怠ると、
事業主が故意または重大な過失により労災保険の加入を怠り、その間に労働災害が生じ労災給付が行われた場合は遡及して労働保険料を徴収されるほかに、労災給付に要した費用の一部を徴収されます。
○こんなときどうする
労働者が業務上または通勤による傷病により労災指定病院等で治療を受ける場合
『療養(補償)給付』が行われます。原則として傷病が治癒するまで無料で療養を受けることが出来ます。『療養補償給付たる療養の給付請求書』(様式第5号)の事業主の証明欄を記入して指定病院等に提出します。通勤災害の場合は『療養給付たる療養の給付請求書』(様式第16号のB)を使用。
労働者が業務上または通勤による傷病により労災指定病院以外で治療を受けた場合
『療養補償給付たる療養の費用請求書』(様式第7号@)の事業主の証明欄を記入して、費用の明細または領収書等を添えて労働基準監督署へ提出します。通勤災害の場合は『療養給付たる療養の費用請求書』(様式第16号のD)を使用します。
労働者が業務上または通勤による傷病により療養を受けている指定病院を変更する場合
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)の事業主の証明欄を記入し提出します。通勤災害の場合は同じく様式第16号のCを提出します。
労働者が業務上または通勤による傷病の療養のために休業する場合
休業(補償)給付が、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。『休業補償給付支給請求書』(様式第8号)を提出します。事業主と医師の証明が必要です。通勤災害の場合は『休業補償給付支給請求書』(様式第16号のE)を使用します。但し、業務災害の場合は、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。
療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒しない場合
療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず、傷病等級(第1球〜第3級】に該当するとき給付基礎日額に応じて傷病(補償)年金が支給されます。
傷病が治癒したとき身体に一定の障害が残った場合
障害等級第1級〜第7級の場合は、給付基礎日額に応じた障害(補償)年金が支給されます。また、障害等級第8級〜第14級の場合は給付基礎日額に応じて障害(補償)一時金が支給されます。
障害(補償)年金の受給者が死亡した場合
支給された障害(補償)年金の合計額が一定の額に満たないときは、その差額が『障害(補償)年金差額一時金』として遺族に対し支給されます。
障害(補償)年金をまとめて前払いで受けられますか?
障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ障害(補償)年金が定められた一定の額まで、障害(補償)年金前払一時金として受けられます。但し、前払一時金に達するまで年金が支給停止になります。
業務上の事由または通勤により死亡した場合
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し、遺族(補償)年金が支給されます。また、その年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額に応じた遺族(補償)一時金が支給されます。また、給付基礎日額の1,000日分を限度として遺族(補償)年金前払一時金を請求することが出来ますが、前払一時金相当額に達するまで年金が支給停止されます。
業務上の事由または通勤により死亡した労働者を埋葬した場合
埋葬を行ったものに対し、305,000円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいずれか高いほうが埋葬料(埋葬給付)として支給されます。
一定の障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合
介護(補償)給付が月を単位として支給されます。常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が108,000円を上限として支給されます。但し、親族などの介護を受けていた肩で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が58,570円を下回る場合は一律58,570円が支給されます。また、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が54,000円を上限として支給されます。但し、親族などの介護を受けていた肩で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が29,290円を下回る場合は一律29,290円が支給されます。

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