兵庫県の最低賃金
兵庫県最低賃金が平成16年9月30日より改正されました。
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| 区分 | 改正前 | 改正後 |
| 日額 | なし円 | なし |
| 時間額 | 675円 | 676円 |
| この最低賃金は、兵庫県内で使用される、パート、アルバイ トなどを含めたすべての労働者に適用されます。産業別最低賃金が適用される業種については下表を 参考にしてください。 | ||
産業別最低賃金
(平成15年12月1日より)
| 業種区分 | 時間額 |
| 繊維工業・靴下製造業(注1) | 732円 |
| 塗装製造業 | 833円 |
| 鉄鋼業 | 803円 |
| 一般機械器具製造業 | 795円 |
| 電気機械器具製造業(注2) | 759円 |
| 輸送用機械器具製造業(注3) | 830円 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・ 測量機械器具製造業 |
763円 |
| 各種商品小売業(注4) | 740円 |
| 自動車小売業(注5) | 778円 |
| 注1 | 製糸業、撚糸製造業、絹・人絹織物業、麻織物業、たて編ニッ ト生地製造業は兵庫県最低賃金が適用されます。 |
| 注2 | 医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)は兵庫県最低賃金 が適用されます。 |
| 注3 | 自動車・同付属品製造業、自動車・同部分品製造業は兵庫県最 低賃金が適用されます。 |
| 注4 | 衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する 事業所が該当します。 |
| 注5 | 自動車の小売と修理を兼ねている事業所であっても主として、 小売を行っている事業所、カーアクセサリー小売業、自動車部分品・付属品小売業なども該当しま す。また、二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)は兵庫県最低賃金が適用されます。 |
| 産業別最低賃金の適用が除外され兵庫県最低賃金が適用される 業務や年齢の条件がありますので、詳細は最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。 | |
☆兵庫県の最低賃金の情報は兵庫労働局のホームページに掲載されています☆