兵庫県の最低賃金

兵庫県最低賃金が平成16年9月30日より改正されました。

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区分 改正前 改正後
日額 なし円 なし
時間額 675円 676円
この最低賃金は、兵庫県内で使用される、パート、アルバイ トなどを含めたすべての労働者に適用されます。産業別最低賃金が適用される業種については下表を 参考にしてください。

産業別最低賃金
(平成15年12月1日より)

業種区分 時間額
繊維工業・靴下製造業(注1) 732円
塗装製造業 833円
鉄鋼業 803円
一般機械器具製造業 795円
電気機械器具製造業(注2) 759円
輸送用機械器具製造業(注3) 830円
計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具製造業
763円
各種商品小売業(注4) 740円
自動車小売業(注5) 778円
注1 製糸業、撚糸製造業、絹・人絹織物業、麻織物業、たて編ニッ ト生地製造業は兵庫県最低賃金が適用されます。
注2 医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)は兵庫県最低賃金 が適用されます。
注3 自動車・同付属品製造業、自動車・同部分品製造業は兵庫県最 低賃金が適用されます。
注4 衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する 事業所が該当します。
注5 自動車の小売と修理を兼ねている事業所であっても主として、 小売を行っている事業所、カーアクセサリー小売業、自動車部分品・付属品小売業なども該当しま す。また、二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)は兵庫県最低賃金が適用されます。
産業別最低賃金の適用が除外され兵庫県最低賃金が適用される 業務や年齢の条件がありますので、詳細は最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。



☆兵庫県の最低賃金の情報は兵庫労働局のホームページに掲載されています☆